父の投資信託の含み益の課税分を相殺させるために、含み損のある私の株式を贈与し....
父の投資信託の含み益の課税分を相殺させるために、含み損のある私の株式を贈与しても大丈夫でしょうか?父親の外国株式の投資信託の含み益が300万円ほどあり、これを売却すると、10%の課税で30万ほどになると思いますが、これを相殺させるために、含み損のある私の株式を父に贈与しても問題となるでしょうか?贈与の年間限度額110万円以内で私が買い付けしていれば特に申告の必要もないのでは、と思っていますが?ちなみに、贈与する予定の株式は、もともと父から相続時清算課税精度で、1年半まえに相続したものの一部で、相続時の評価額が約60万円で、現在値は30万円ほどで、ちょうどマイナス30万円です。つまり、また父親名義に戻すことになります。よろしくお願いします。
